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7月豪雨の被災家屋新築巡り 匠工務に2838万円支払い命令(2026/01/29)

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熊本地裁人吉支部に向かう弁護団
 令和2年7月豪雨で被災した家屋の新築代金を受け取ったにもかかわらず、契約どおりに工事を行わなかったのは不法行為に当たるとして、人吉市と球磨村の被災者5人が匠工務こと山口卓三被告(以下匠工務)に対して損害賠償など2871万円の返還を求めた訴訟は、28日に熊本地方裁判所人吉支部で判決が言い渡された。
 藤田晃弘裁判官は、被告が工事を遂行する意思も能力もなかったと「不法行為」を認め、2838万円を支払いを命じた。...
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